選挙当日に投票ができない人のために期日前投票や不在者投票などの制度があります。今回は期日前投票について説明します。
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期日前投票制度とは
期日前投票制度とは選挙の期日(いわゆる「投票日」)に投票できない有権者が公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間に選挙人名簿に登録されている市区町村と同じ市区町村において投票することができる制度です。
公示日又は告示日は選挙の種類にもよりますが少なくとも選挙の5日以上前になります。
(参考:選挙 告示と公示の意味と内容の違い)
すなわち、期日前投票制度ができたことにより選挙の前日まで4日間以上の間に各市町村で投票ができるということです。
例)1月30日告示2月4日選挙の場合は1月31日~2月3日が期日前投票日になります。
- 1月30日(告示日):告示日当日は期日前投票できません
- 1月31日:期日前投票開始
- 2月3日:期日前投票終了
- 2月4日:選挙期日(選挙日)
一方、期日前投票期間においても仕事や旅行などの理由で投票所に行けない場合は不在者投票を利用することになります。不在者投票では旅行先の全国どこの市区町村の選挙管理委員会でも投票が可能ですが手続きがかなり煩雑になります(不在者投票については下の方で簡単にまとめています)。
期日前投票制度ができた理由
期日前投票制度は。公職選挙法48条の2において2003年(平成15年)12月1日から設けられています。もともとは不在者投票制度があったのですが郵送で書類のやり取りをする必要があり事務手続きが煩雑で利用者側には少し不評でした。また、事務処理が煩雑なことで事件や事故などの問題も続いていました。
そこで、それまでの不在者投票制度のうち「選挙人名簿に登録されている市町村と同じ市町村において有権者が投票する」場合について要件を緩和する形で新しく設けられたのが期日前投票制度です。
これにより有権者は選挙をより利用しやすくなり投票率の向上が期待できます。また、事務処理が簡素化されたことにより事件や事故も減ることが期待できます。
将来の電子投票に向けての第一歩という考え方もあります。
期日前投票のやり方、手順など
期日前投票の投票方法は以下の通り。投票所によって多少異なる場合もあるので詳細は各都道府県の選挙管理事務局などに確認してください。
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期日前投票の手順
以下が期日前投票の手順になります。
- 選挙人(あなた)が期日前投票所に行き投票所入場券又はその他の手段で身分証明を行います。
- 選挙期日(選挙日)に投票できない見込みであることを書面で提出します(投票用紙の請求)
- その後、通常の投票と同じ要領で、投票用紙を係員から受け取って投票します。
すなわち、項目2の「選挙期日に投票ができない見込みを提出する」という項目が一般の選挙と違うところになります。
投票用紙の請求(持ち物など)
項目2の投票用紙の請求についてもう少し詳しく説明します。
投票用紙の請求は選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所に行き、期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出することで行われます。
すでに入場券が届いている場合は持参してください。他に持ち物は不要です。入場券が無い場合は免許証など身分を証明するものを持参することをおすすめしますが、身分証明については投票所によって対応が異なる場合があるので事前に選挙管理事務局などに確認してください。
各都道府県の選挙管理事務局の連絡先は以下のリンク先で確認ください。
期日前投票の理由
期日前投票の理由は「レジャー・観光・買い物」などの曖昧・簡潔な理由で構いません。当然のことながら予定でもかまわないので、それが結果的に嘘になってしまっても何ら問題はありません。
その他、仕事、冠婚葬祭、出産等さまざまな理由が考えられます。
もちろん原則論としては嘘の理由は駄目ですが、期日前投票の大きな目的は選挙の利便性向上や投票率の向上なので理由が嘘であっても投票したほうが良いとも言えるでしょう。
一方で絶対に嘘を付けない、嘘はいけないという人もおられるかもしれません。そういう正直な方は無理に嘘を付かずに選挙当日に投票しましょう。
期日前投票することができる期間
先にも書きましたが、期日前投票は「公示日もしくは告示日の翌日から選挙期日の前日まで」となっています。ただし投票所によっては期間が異なることがあるので選挙管理事務局などに確認することをおすすめします。連絡先などは以下のリンク先で確認ください。
期日前投票の期間は最短で4日間です。
選挙期日(選挙日)に何らかの理由で投票に行けない可能性があるという人は(予定でもいい)、期日前投票制度を利用して投票するべきでしょう。
期日前投票の時間帯
期日前投票の時間は原則として午前8時30分から午後8時(20時)までとなっています。通常の選挙は午前7時から午後8時(20時)となっているので投票開始時間が異なります。
ただし時間については各投票所で異なる場合もあるのでやはり選挙管理事務局などに予め確認してください。
期日前投票の投票所
期日前投票の投票所は通常の投票所とは異なります。投票所の数は選挙期日の当日よりも少なくなるのが一般的です。
すなわち、いつも投票に行っている近くの投票所で期日前投票ができない可能性が高い。予め各都道府県の選挙管理事務局などに期日前投票の投票所などを確認してください。
期日前選挙対象者
期日前選挙対象者は基本的に普通の選挙と変わりありません。例外的な例は以下の通り。
- 選挙期日に18歳になる人でも期日前投票日に17歳で選挙権を得ていない人は投票できません。期日前投票をする日に18歳になり選挙権を得ていることが必要です(細かく言えば18歳の誕生日の前日に選挙権を得ることになります)
- 選挙期日前に刑期満了する仮釈放中の人や公民権停止が解かれる人は、期日前投票日に同満了や同解除されていない場合は期日前投票ができません。期日前投票日に選挙権を持っている必要があります。
選挙日には選挙権を得るのにそれまでの期間に選挙権がない場合、不在者投票を利用することは可能です。
期日前投票制度と不在者投票制度との違い
期日前投票制度と不在者投票制度の違いについても簡単に説明します。
期日前投票は選挙人名簿に登録された住所地で選挙期日前に直接投票箱に投票する方法です。一方で不在者投票とは仕事や旅行の滞在先などの選挙管理委員会でも選挙期日前に投票用紙を提出することが可能な方法です。
学生や長期出張者など住民票のある住所に長期不在の人は期日前投票制度が使えません。別の地域から投票したい場合は不在者投票制度を使うことになります。
期日前投票と不在者投票の単純な違いとしては投票する場所が異なるということ。不在者投票のメリットはは全国の市町村の選挙管理委員会へ投票できるということ。ただし、現実的には不在者投票の方が手続きが煩雑で面倒です。
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期日前投票のやり方、持ち物などまとめ
- 選挙期日(選挙日・投票日)に投票ができない人は期日前投票が可能
- 期間は公示日や告示日の翌日から選挙期日の前日まで(投票所によって違う場合も)
- 時間は基本的に午前8時30分~午後8時(投票所によって違う場合も)
- 投票所が違う場合があるので注意(投票所が少ない)
- 期日前に投票所に行けない場合は不在者投票
- 期日前投票日に選挙権を得ている必要あり(例:選挙期日に18歳でも期日前投票日に17歳では駄目)
- 普通の選挙との違いは期日前に投票する理由を説明して投票用紙を請求するということ
- 理由は「レジャー・観光・買い物」などの曖昧・簡潔な理由でも大丈夫
- 持ち物は入場券が届いている場合はそれを持参。なければ免許証など(各選挙管理事務局に確認)
2003年(平成15年)12月1日から期日前投票が可能になっています。選挙人名簿に登録されている市区町村での投票ならば前日までの投票が可能となっているので選挙日に投票に行けない可能性がある人は期日前投票を利用してください。
原則論としては嘘の理由は駄目とされていますが予定でもOKです。結果的に嘘になっても何ら問題が無いので何らかの理由で選挙日に投票に行けない可能性があれば積極的に期日前投票を利用したほうがいいでしょう。
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
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