選挙 告示と公示の意味と内容の違い

選挙では「告示」と「公示」という言葉が使われています。共に公の機関が選挙に必要な事項を公にする行為になります。

では、選挙における「告示」と「公示」では何が違うのでしょうか?その意味と内容の違いについてまとめます(選挙以外でも「告示」「公示」が使われる場合もあり今回は選挙に限っての話になります)

 


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告示と公示の違い


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告示について

地方自治体の首長選挙や地方議会議員の選挙は各選挙管理委員会が「告示」します。

すなわち、都道府県知事選挙、市区町村長選挙、市区町村議会選挙などはこれにあたります。選挙日前の所定の日までに選挙を告示する必要があります。

 

公示について

国会議員の選挙、すなわち衆議院の総選挙及び3年ごと半数改選の参議院通常選挙については天皇の国事行為となるため「公示」を使います。

憲法7条では「国会議員の総選挙施行の施行を公示すること」という言葉を使っており厳密には総選挙とは言わない参議院通常選挙で公示を使うことは正しくないとも思えますが参議院通常選挙でも「公示」を使っています。

また、ややこしいのですが衆議院選挙や参議院選挙などの国会議員の選挙でも補欠選挙の場合は「公示」ではなく「告示」を使います。

選挙日前の所定の日までに選挙を「公示」する必要があります。

 

「告示」と「公示」の期日について

「告示」と「公示」は選挙期日(選挙日)の前の所定の日までに行う必要があります。その日程についてはそれぞれの選挙にて異なります。

(選挙期日は任期満了の30日以内の規定されています)

また、立候補する人は「告示」もしくは「公示」の日の午前8時半から午後5時に届出を出す必要があります。

衆議院議員選挙
選挙期日前少なくとも12日前まで

参議院議員選挙
選挙期日前少なくとも17日前まで

都道府県知事選挙
選挙期日前少なくとも17日前まで

都道府県議会及び指定都市の市議会議員選挙
選挙期日前少なくとも9日前まで

指定都市の市長選挙
選挙期日前少なくとも14日前まで

そのほかの市長選挙
選挙期日前少なくとも7日前まで

そのほかの市議会議員選挙
選挙期日前少なくとも7日前まで

町村の長及び議会議員選挙
選挙期日前少なくとも5日前まで

 

地方選挙の公示日と選挙日を確認していただければ分かりますが選挙によって告示日が異なります。およそですが町村長選挙や町村議会議員選挙では選挙日の5日前、市長選挙や市議会議員選挙では選挙日の7日前に告示されています。

これはそれぞれの選挙の状況にもよって多少異なりますが法律の絡みもあって告示日が異なっているわけです。

そんな予備知識を持って地方選挙の情報を見ると楽しいかもしれませんね。

本サイトでは各地方選挙の選挙日、告示日も書いているのでチェックしてみてください。

選挙結果速報

 

その他、選挙速報系サイト一覧

その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。

地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース

地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報

地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報

選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報

全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)


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