法定得票に達せず再選挙とは?
「法定得票に達せず再選挙」になることが稀にあります。
得票数1位の人の得票率が低い場合に再選挙が行われるというものです。
どのような条件の時に再選挙が行われるのか?
詳細をまとめていきます。
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法定得票とは?
選挙では基本的に得票数1位の候補が当選することになっています。また、大選挙区制では定数に応じた人数まで当選が認められます。
しかし、候補者が乱立した場合など著しく得票率の低い候補者が当選順位内に入ることがあります。その場合は民意が反映されない可能性があるという懸念があります。
そこで、得票率に足切りを設け得票率が基準に達しなければ、当選として認められないことになっています。その基準を法定得票と通称しています。
法定得票の計算方法は選挙の種類によって異なります。地方選挙の法定得票は以下の通り。
選挙 | 法定得票 |
---|---|
都道府県知事 | 有効得票総数の1/4 |
都道府県議会議員 | (有効得票総数÷議員定数) の1/4 |
市町村の長 | 有効得票総数の1/4 |
市町村の議会の議員 | (有効得票総数÷議員定数) の1/4 |
1/4すなわち25%以上の得票率がないと当選として認められないということになります。すなわち5人以上の候補者がいて票が割れた場合には法定得票に達しない可能性があります。
法定得票に達しない場合の再選挙の日程
地方選挙の場合の再選挙は原則としてその事由が発生した場合は50日以内に実施することと定められています(国政の場合は40日以内)。
法定得票に達しない場合の再選挙も同様にこの規定に準じます。
法定得票に達しない過去の事例など
公職選挙法施行以降で法定得票に達する候補者がなくて再選挙になった事例は以下の通り。
- 1979年4月の千葉県富津市長選
- 1992年2月の奈良県広陵町長選
- 2003年4月13日の北海道札幌市長選
- 2007年4月22日の宮城県加美町長選
- 2007年4月の東京都昭島市議会議員選挙(24人中23人の当選が確定)
- 2017年1月29日の鹿児島県西之表市長選
- 2017年11月26日の千葉県市川市長選(最新のケース)
落選者の繰り上げと法定得票
地方議会議員選挙では当選者が選挙日から3ヶ月以内に死亡あるいは何らかの理由で辞職した場合、順次繰上当選の対象となります(民衆の敵というドラマでも繰り上げ当選ありました)。しかしながら落選者が法定得票に達しない場合は再選挙になります。
一方で地方首長選挙では補欠選挙となるため原則として繰上当選はありません。
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
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